
贈与を受ける場合、家を買う前の借金を精算したり、親の年齢が65歳未満でも3500万円まで非課税という特例もある(ただし平成22年3月15日までに引き渡されることも条件)。また住宅購入のための資金なら、「1人の親に対して」なので、2500万円内の枠であれば、これは、何回でも使えるし、2500万円までなら非課税という「相続時精算課税制度」を利用することになる。両親とも65歳以上なら、5000万円まで無税の計算になる。物件の登録簿面積が50m2以上、親の年齢が65歳以上なら、住宅購入以外にも使える制度で、購入してから繰り上げ返済にまわしたりする方法でもOK。損害補償年以内(マンションの場合)などの条件を満たせば、10年固定を選ぶのもアリです。